2024年4月1日
「法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科」への入学を検討中の皆様へ
法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント専攻は、厚生労働省の教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)の対象指定講座に指定されております。平成27(2015)年度入学者より適用され、2年間で最大128万円の給付を受けることが可能です。
※教育訓練給付制度については、勤務期間など適用条件があります。詳しくは下記サイトをご確認ください。
【厚生労働省HP・教育訓練給付制度についてより】
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
・雇用保険の被保険者である方(在職者)または被保険者であった方(離職者)のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日まで
が1年以内(※妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)の方
・受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は2年以上)ある方
・前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日までに年以上経過している方
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間2年間の場合、最大で80万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者になる方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%に相当する額を追加して支給します。
この場合、すでに給付された訓練経費の50%と追加給付30%を合わせた80%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が 128万円を超える場合の支給額は128万円(訓練期間が2年の場合、1年の場合は64万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
※詳細については、「厚生労働省ホームページ」をご確認ください。